廃車買取における電子車検証と自動車検査証記録事項をわかりやすく解説
- 廃車買取コラム

今回は、2023年1月よりスタートした、電子車検証について解説していきます。
廃車買取においても、自動車検査証(車検証)は必ず必要となる書類ですが、新しい車検証のスタートによって、若干の混乱が生じています。
新しくどう変わったのかなど、わかりやすく解説していきますので、ぜひご一度ください。
Table of Contents
廃車買取に必要な車検証(自動車検査証)
廃車買取をさせていただく際に必要となる車検証ですが、多くの皆様が依然として認識されているイメージはやはり、旧車検証のままです。
実際、まだ旧車検証のままで新車検証に切り替わっていない方もいらっしゃいますが、新しい車検証に切り替わっている場合には、従来と対応が異なる部分がありますので、それぞれみていきます。
普通車:2022年12月末までに最後の車検を行った方(旧車検証)
普通車における電子車検証は、2023年1月よりスタートしています。
そのため、2023年1月以降に車検を実施された方は既に新車検証に移行していますが、それ以前、2022年12月末までに最後の車検を実施されてそのまま改めて車検を実施していない場合、まだ新車検証に移行しておらず、旧車検証を継続してお持ちの状態となっています。
旧車検証をまだお持ちの場合、廃車買取に際して必要となるのはこの旧車検証となります。これは従来通り、という形です。
普通車:2023年1月以降に車検を行った方(新車検証)
一方、2023年1月以降に普通車で車検を行なった方は、既に新しい電子車検証へと変更になっています。新しい車検証はコンパクトになって、今まで記載されていた細かい情報の記載がなくなりました。
そうした情報については、車検証閲覧アプリを利用して確認することができるのですが、車検証電子化から少なくとも3年は、運輸支局の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的に「自動車検査証記録事項」を受け取ることになっています。
「自動車検査証記録事項」は他にも、車検証閲覧アプリでPDFデータをダウンロードして入手することも可能です。
新車検証の場合、廃車買取の際に必要となる書類は「新車検証」だけでなく、「自動車検査証記録事項」も必須です。
にもかかわらず、「自動車検査証記録事項」をお持ちでない、または紛失してしまった、などのケースが多発しています。
廃車買取時の手続きに必ず両方が必要となりますので、改めて確認していただいて、「新車検証」「自動車検査証記録事項」のどちらとも、事前の準備をお願いいたします。
軽自動車:2023年12月末までに最後の車検を行った方
軽自動車の場合は、普通車よりも一年遅く新車検証が発行されはじめました。
そのため、2023年12月末までに最後の車検を行なった方については、上記の「旧車検証」が発行されているはずです。
この場合、軽自動車の廃車買取においては、「旧車検証」が必要となります。つまり従来通りの必要書類、ということです。
軽自動車:2024年1月以降に車検を行った方
普通車の場合同様、提出漏れが発生しやすいのが、新車検証の場合の「自動車検査証記録事項」です。
2024年1月以降に最後の車検を行なった場合、軽自動車の車検証も電子車検証へと移行しています。
そのため、お手元にあるのは今までよりもコンパクトになった「新車検証」と「自動車検査証記録事項」の2枚です。
そして、廃車買取においては、この両方の書類が必要となりますので、「新車検証」だけではなく、「自動車検査証記録事項」も忘れずに手元に用意しておくようにしましょう。
もし、手元にない場合には、車検証閲覧アプリを利用することでPDFデータを入手することができますので、改めて印刷しておきましょう。
電子車検証とは/新しい車検証と旧車検証の違い
新しい電子車検証は、従来の車検証よりもかなり小型化されています。A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものとなっています。券面には、変更登録等による記録事項の変更を伴わない基礎的情報のみが記載されており、車検証情報はICタグに格納されています。
券面非表示事項(ICタグのみ)
新しい電子車検証では、券面非表示の情報はICタグに記録されています。
- 自動車検査証の有効期間
- 使用者の住所
- 所有者の氏名・住所
- 使用の本拠の位置
- 帳票タイプ
以上の、ICタグに格納された車検証情報は「車検証閲覧アプリ」から確認することができます。
券面記載事項
以下の情報については、ICタグに格納されているのと同時に、券面に記載されています。
- 自動車登録番号/車両番号
- 燃料の種類
- 車台番号
- 総排気量又は定格出力
- 交付年月日
- 自家用・事業用の別
- 使用者の氏名又は名称
- 用途
- 車名・型式
- 乗車定員/最大積載量
- 型式
- 車両重量/車両総重量
- 自動車の種別
- 軸重(前前・前後・後前・後後)
- 長さ/幅/高さ
- 初度登録年月/初度検査年月
- 車体の形状
- 原動機の型式
- 車両識別符号(車両ID)
車検証をなくした場合
車検証(自動車検査証)を紛失してしまった場合、管轄の運輸支局の窓口で手数料納付書を入手し、再発行の申請(自動車検査証再交付)をすることが可能です。その際、手数料印紙(検査登録印紙)代が350円かかります。(※2024年6月現在)
軽自動車の場合は、普通車とは異なり、管轄の軽自動車検査協会にて車検証の再交付申請が必要となります。手数料は普通車同様350円です。(※2024年6月現在)
自動車検査証記録事項をなくした場合
一方で、新車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」は再発行が不可となっています。
そのため、もし紛失してしまった場合には、新しい電子車検証と車検証閲覧アプリを使って、PDFデータを取得する必要があります。
廃車買取を行う際に、もし車検証が新しくなっている場合、必ず「自動車検査証記録事項」も必要となるため、事前に確認の上、もしお持ちでない場合にはPDFデータ取得の上、改めて印刷しておくようにしましょう。
車検証はあるのに、自動車検査証記録事項がないケースが多い
廃車買取において、手続き書類の不備として現在もっとも多いのが、「車検証はあるのに、自動車検査証記録事項がない」というケースです。
一般的に「車検証があれば大丈夫だろう」と考えてしまい、自動車検査証記録事項は気に留めず、紛失してしまっているケースが多いのです。
そのため、改めて新車検証と車検証閲覧アプリを利用して、PDFデータを取得後、印刷手続きをしておくようにしましょう。
そうすることで、廃車買取の手続きもスムーズに行うことができます。
詳細は、以下、電子車検証特設サイトから確認することができます。参考にされてください。
参考:「電子車検証特設サイト」
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