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熊本の廃車手続きで自動車税還付金を受け取る条件や方法を解説

  • 廃車買取コラム

自動車を廃車にする場合、すでに納付した自動車税の一部が還付されることがあります。

手続きが少し煩雑ではありますが、まとまった金額が戻ってくることも少なくありません。

その手続きも田島車輌で行なっていますが、条件などが気になってもやもやしている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、熊本県における自動車税の還付を受けるための条件や申請方法などを詳しく解説しますので、ぜひ最後まで読んでもやもやを解消していただければ幸いです。

その上で、熊本の廃車、田島車輌で廃車をご検討下さったらもっと幸いです。

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自動車税の還付とは

自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して課せられる税金です。

年度の途中(4月1日から翌年3月31日まで)で車を廃車にする場合、その年度分の自動車税のうち廃車日以降の分の金額は納税の義務が消滅し、月割りになります。

そこで、すでに納税した分から廃車日以降の金額を算出し、還付を受けることができるのです。

自動車税の還付を受ける条件

自動車税の還付を受けられるのは、以下の条件を満たす場合です。

  • 自動車の登録を抹消していること
  • 自動車税をすでに納付済みであること

抹消登録をするには、運輸支局にて手続きを行う必要がありますが、こちらも煩雑なため、田島車輌で代行しております。

また、車検が残っていても手続きは問題なく可能です。

その場合も、年度単位で月割り計算された自動車税が戻ってきます。

自動車税の還付金を受け取るまでの手順

自動車税の還付金を受け取るまでの手順は以下の通りです。

自動車の抹消登録をする

自動車の抹消登録の際の選択肢は、廃車買取業者や解体業者などを通して手続きをするか、ご自身で運輸支局に足を運んで手続きをするかの二択となります。

ご自身で手続きをする場合は、平日の営業時間を確認してから運輸支局を訪れましょう。

税事務所に還付申請をする

抹消登録が完了したら、管轄の税事務所にて還付申請を行います。

必要書類は、以下のとおりです。

  1. 自動車税種別割還付金計算書
  2. 抹消登録証明書
  3. 振替払出証書受取書
  4. 納税証明書
  5. 本人の確認書類(運転免許証など)
  6. 印鑑

万が一にも間違いがあってはいけませんので、事前に必要書類は再確認をお願いいたします。

還付金を受け取るまでの流れ

還付申請後、翌月の末日以降で「過誤納金等還付通知書」が送付されます。

これを振替払出証書受取書等とともに肥後銀行または熊本県指定の金融機関にお持ちいただくと、還付金を受け取ることができます。

金融機関で還付金を受け取る

通知書を受け取ったら、指定の金融機関の窓口で「過誤納金等還付通知書」、運転免許証等の身分証明書、印鑑を持参のうえ、手続きをします。

還付金の計算方法

普通自動車の場合

普通車を廃車にした場合の還付金は、以下の計算式で算出されます。

還付金 =(自動車税の年税額)÷ 12ヶ月 ×(抹消登録をした月の翌月から翌年3月までの月数)

例えば、年税額45,000円の車を8月に廃車にした場合、還付金の計算式は次のようになります。

還付金 = 45,000円 ÷ 12ヶ月 × 7ヶ月 = 26,250円

軽自動車の場合

軽自動車税は、4月1日時点で軽自動車や原動機付自転車を所有している人にかかる地方税となります。

納付先は各市町村になっております。

軽自動車税は年税になるため、年度途中での廃車登録や名義変更による譲渡をしても残念ながら月割り、日割り等での還付はありません。

廃車手続きと自動車税の還付申請方法

廃車手続きと自動車税の還付申請を行う場合、以下の3通りが考えられます。

①必要書類を揃えて自分で運輸支局にて抹消登録を行う

必要書類を運輸支局に提出し、抹消登録の手続きを完了させます。
先にも触れたように、一時抹消手続きでも永久抹消手続き・解体届出でも、どちらでも手続きが完了すれば自動車税の還付は受けられます。

通常は一時抹消手続きを行なえば大丈夫です。ただし、手続き時にナンバープレートの返納もしますので公道を走ることは出来なくなってしまいます。

関連記事:「一時抹消手続きとは?必要書類(普通車・軽自動車)と流れを解説

②新しい車を購入した車屋さんに下取りしてもらった場合※例外あり

車に乗らなくなる理由として、乗り換え、つまり新しい車を購入した場合ということも多いと思います。

次に乗る車を購入した際、車屋さんから「以前乗っていた車を下取りしましょうか?」と提案を受けることがほとんどだと思います。
下取り(購入)はもちろん金額を付けて買取りしてくれるとは思いますが、残っている車検ごと車を購入し、車検付きの中古車として車屋さんが販売する場合もあります。

要は名義変更のみを車屋さんが行って次の人に販売するという流れです。

その場合は抹消手続きされずにそのまま流通していきますので自動車税が支払者に還付されることはありません。

車屋さんへ下取りに出す場合にはその辺りは確認が必要です。

③解体業者に依頼する

お住まいの地域の廃車買取業者や解体業者など探してから、廃車の買取りを依頼するという方法です。

「一時抹消手続き」と「永久抹消手続き・解体届出」どちらの手続きを行っても手続きが完了すれば自動車税の還付は受けられます。
解体業者の場合は抹消手続きは前提での買取りを行ってくれるところがほとんどだと思うのでその辺りは安心です。

解体業者に依頼した場合は、車の買取りもしてもらって、車が動かない場合でも引取りやレッカー作業、また解体処理はもちろん、同時に抹消手続きと還付手続きもやってもらえるので便利です。

当社、(有)田島車輌もこちらの③に当たる、解体業者です。

自動車税還付の際の注意点

手続きを完了しても、すぐに還付金が振り込まれるわけではありません。
抹消手続きが完了した翌月の末日以降に郵送される通知書を受け取ってから金融機関に出向く必要があります。

通知書を紛失してしまった場合は、税務署へ再発行を依頼しましょう。

還付までに時間がかかる場合があるため、廃車の予定がある場合は早めに手続きをするのがおすすめです。

熊本の廃車買取なら田島車輌へ

この通り、還付金申請の手続きはやや煩雑です。

しかし、熊本の廃車、自動車税の還付、田島車輌なら手続きを代行しております。代行手数料なども頂いておりません。

また、一時抹消手続きを自分で行なった場合はナンバープレートが無くなってしまいますので公道を走って動かすことが出来なくなってしまいますが、運搬も行っております。

車の買取り、抹消手続き、自動車税の還付手続きと田島車輌はすべてお任せ頂いて大丈夫です。

動かない車、ナンバーの付いていない車の引取りも可能です。どんな車も買い取りいたします。

廃車をお考えの方はぜひお気軽にご相談ください。

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