廃車証明書とは?発行の手続きや必要な理由も解説
- 廃車買取コラム
車を廃車にした際には「廃車証明書」と呼ばれるような書類が必要になります。
しかし、車の廃車なんて人生で何度もあるわけでもないので、具体的に廃車証明書が何のためにあるのかわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんな「廃車証明書」について解説しますので、ぜひ最後まで読んでご参考になさってください。
廃車にした後で、紛失して困ることのないようにしっかりと理解しましょう。
Table of Contents
廃車証明書とは
廃車証明書とは、以下の4種類の書類を総合したもので、実際には「廃車証明書」という名前の書類は存在しません。
- 登録識別情報等通知書
- 登録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書
上記のうち上の2つが普通自動車に関するもの、下の2つが軽自動車に関するものです。
廃車証明書という書類はありませんが、上記の書類がいわゆる廃車証明書と呼ばれているというわけです。
では上記の「廃車証明書」である4種類の書類について、それぞれ解説していきます。
登録識別情報等通知書
登録識別情報等通知書とは、普通自動車の一時抹消手続き時に交付され、一時抹消手続きを行なったことを証明するための書類となります。
運輸支局で一時抹消手続き時に発行してもらうことが可能で、発行手数料は350円です。
紛失した際には防犯上の理由から再発行ができませんので注意が必要です。
仮に紛失してしまうと、「登録識別情報通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」という新規車検登録や輸出抹消を行うための書類を代わりに使えますが、複雑な手続きになってしまいます。
また、一旦抹消手続きを行ったが数年後に再度車検を受けて登録する際などは、この登録識別情報等通知書の原本が必要となります。
登録事項等証明書
登録事項等証明書とは、普通自動車の登録事項、要は該当車両の情報を確認するための書類です。
永久抹消登録を行なった後に登録事項等証明書を発行すると、備考欄に「永久抹消済み」と記載されており、永久抹消したことを証明する書類となります。
内容は、車検証に記載されている内容とほぼ同じですが、車検証には記載されていない項目で登録事項等証明書で確認できるものとして、「抵当権の有無」「盗難届の有無」「税金滞納による差押の有無」そして「廃車であること」などが挙げられます。
各地の運輸支局で300円で発行可能で、書類は5年以内であれば再発行が可能です。
自動車検査証返納証明書
上記の登録識別情報等通知書が普通自動車の一時抹消手続きを証明することに対し、自動車検査証返納証明書は、軽自動車の一時抹消手続きを行なった場合の書類です。
軽自動車は普通自動車と違い、軽自動車検査協会が管轄しているため、発行も軽自動車検査協会です。
発行手数料は登録識別情報等通知書と同じく350円です。一時抹消手続きを行う際に発行可能です。
また、一時抹消手続きを行なった数年後に、新たに車検を受け登録するとなった場合はこの自動車検査証返納証明書の原本が必要です。
自動車検査証返納証明書は再発行が出来ません。
万が一紛失してしまった場合は軽自動車検査協会にて煩雑な手続きが必要となりますのでご注意ください。
検査記録事項等証明書
普通自動車では、永久抹消手続きを行なったことを証明するために登録事項等証明書と呼ばれる書類が発行されますが、軽自動車で永久抹消手続きを行なったことを証明するための書類は、検査記録事項等証明書と呼びます。
検査記録事項等証明書とは、該当車両の車両情報を確認する書類です。
永久抹消手続きを行った後に検査記録事項等証明書を発行しますと【届出済み〔解体〕】と記載され永久抹消を行ったという証明書となります。
上の自動車検査証返納証明書と同じく、発行するのは軽自動車検査協会で、発行手数料に300円かかります。
廃車証明書は何に使う?
廃車証明書は、主に次のような場面で必要になります。
- 廃車後に自賠責保険を解約する時
- 任意保険の中断手続き
- 一時抹消登録した車を再登録する時
- 新しい車に買い替える時の車庫証明の申請
廃車後に自賠責保険を解約する時
自賠責保険は、車に付随する保険であり、車の車台番号で識別されています。
登録して公道を走る車を持つ場合、加入は強制です。
自賠責保険を解約するには車を廃車にし、登録を抹消した場合のみ解約が許されていますが、その証明のために必要となります。
普通車の場合は
- 登録識別情報等通知書
- 登録事項等証明書(一時抹消or永久抹消済みの記載があるもの)
のいずれか、またそのコピーで手続き可能です。
軽自動車の場合は
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書(一時抹消or解体届出済みの記載があるもの)
のいずれか、またそのコピーで手続き可能です。
任意保険の中断手続き
保険会社によりますが、任意保険の中断のために必要な場合もあります。
任意保険には等級があるため、一旦中断してその後また再開する時に、以前の等級を引き継ぐため廃車証明書が必要となるケースがあります。
任意保険の担当から求められた場合のみ必要となります。
普通車の場合は
- 登録識別情報等通知書
- 登録事項等証明書(一時抹消or永久抹消済みの記載があるもの)
のいずれか、またそのコピーで手続き可能です。
軽自動車の場合は
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書(一時抹消or解体届出済みの記載があるもの)
のいずれか、またそのコピーで手続き可能です。
任意保険手続きで求められた場合もいずれもコピーで対応可能です。
一時抹消登録した車を再登録する時
一時抹消手続きは、永久抹消手続きとは違い、一時的に名義を消す(ナンバープレートを返納する)手続きですので、再登録の手続きを行なえば、再びその車に乗ることができます。
その時に必要なのが、登録識別情報等通知書または、自動車検査証返納証明書です。
再登録の際(車検を受けてナンバープレートを発行する際)は原本が必要になります。
新しい車に買い替える時の車庫証明の申請
新しい車の車庫証明を申請する際に廃車証明書が必要になるのは、廃車証明書が所有している車を廃車にした事実を証明する書類だからです。
車庫証明書は、自動車を保管するための場所を確保していることを証明するためのものです。
廃車証明書を提出しないと、登録上は車が保管されていることになり、その場所が新しい車の車庫証明で利用できないためです。
車庫証明書は、新しく車両を入手したときや駐車スペースを変更したときに必要となります。
また、1駐車スペース・1車両にしか登録できないため、買い替えであっても改めて車庫証明を申請する必要があります。
普通車の場合は
- 登録識別情報等通知書
- 登録事項等証明書(一時抹消or永久抹消済みの記載があるもの)
のいずれか、またそのコピーで手続き可能です。
軽自動車の場合は
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書(一時抹消or解体届出済みの記載があるもの)
のいずれか、またそのコピーで手続き可能です。
廃車証明書の再発行可否まとめ
廃車証明書の再発行について、わかりやすくまとめておきます。
再発行可能な廃車証明書
- 登録事項等証明書は再発行可能
- 検査記録事項等証明書は再発行可能
再発行不可な廃車証明書
- 登録識別情報等証明書は再発行不可
- 自動車検査証返納証明書は再発行不可
廃車証明書の発行も再発行も代行できる
これまで廃車証明書について説明してきましたが、「よくわからない漢字だらけで結局よくわからない」という感想を持った方が多いのではないでしょうか?
今回説明したいわゆる廃車証明が必要となる場合というのは、車の処分や売却を行う際に付随する手続きです。
田島車輌では廃車の引取り、買取り、抹消手続き、廃車証明書の発行とワンストップでサービスを行なっておりますので、ぜひご利用ください。
お車のお乗り換えの際の不要となった車の買取り、動かなくなった車や事故車の引取り買取り、などお電話一本で対応可能です。
また、今回ご説明させて頂いたいわゆる廃車証明書の発行も再発行も田島車輌で代行が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。