廃車の手続きに印鑑証明は必要?それともいらない?
- 廃車買取コラム
車を廃車にする場合、色々な手続きが必要でした。
廃車の手続きの大まかな流れは以前説明しましたが、一時抹消手続などの派生語も考えると、色々なパターンがあってなかなかややこしかったですね。
手続きもややこしいですが、それに伴い必要書類もややこしいと思われている方も多いかと思います。
今回は必要書類の中でも必要だったり必要ではなかったりと混乱を起こしがちな「印鑑証明」について説明します。
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廃車に印鑑証明は必要?
一般的な廃車手続きの場合
軽自動車の場合の廃車手続きは認印も不要となりましたので、もちろん印鑑証明は必要ありません。場合によっては身分証明書でご本人確認が必要となる場合がありますので免許証を携帯しておけば問題ないでしょう。
しかし、普通車の場合は印鑑証明書と実印が必要です。
軽自動車の管轄は軽自動車検査協会、普通車の場合は国土交通省で登録、と管轄する場所が違うので、普通車の場合はより厳密な印鑑のチェックが必要となるため、印鑑証明が必要なのです。
一口に廃車といっても、「下取りに出すつもりだったけど結果廃車になった」「廃車だけなら2枚必要」など、シチュエーションや業者によって対応が変わってくるのもややこしいところです。
田島車輌で廃車買取手続きをする場合
結論から申しますと、
- ご本人さま所有の軽自動車の場合→いらない
- ご本人さまの所有でない普通自動車・軽自動車の場合→所有権解除のため必要
- ご本人さまの所有の普通自動車の場合→いる(発行後3ヶ月以内のもの)
の3パターンです!
その他の必要書類に関しましてはこちらをご覧ください。
ご不明点があればお気軽にお申し付けください。
電話番号:0120-393-181
お問い合わせはこちら
所有とは
しかし前の説明では、「ご本人さまの所有でない」とはどういうことかと感じてしまう方もいらっしゃるかと思います。
「ご本人さまの所有でない」とは、主にローンが残っている車のことです。車検証に記載の所有者(使用者ではありません)を確認ください。
ローンで購入したお車は、完済まで所有権は貸付先にあります。
ローンのご契約先は、新車ディーラー、信販会社、中古車販売店などがメインになると思いますが、ローンが完済するまでは、そのご契約先が車を所有していることになっています。
ローンの契約でも納車さえされればすぐに車を使用することはできますが、購入した方が持っているのはあくまで「使用権」であり、所有権ではないのです。
またローンが完済し、払い込みが終了した後でも、所有者がディーラー、ローン会社等そのままになっている場合もありますので、必ず車検証を確認ください。
印鑑証明の発行方法
印鑑証明は正式名称を「印鑑登録証明書」と言いますが、普段滅多に使うこともない上に3ヶ月で廃車買取での効力を失うので、発行する必要があります。
ここでは印鑑証明を取得するための手続きを説明します。
もちろん、すでに3ヶ月以内に発行した印鑑証明をお持ちの方は発行する必要はありません。
印鑑登録をしている場合
印鑑登録をしている場合は、あまり複雑ではありません。
印鑑登録証と身分証明書を持って市区町村役所や出張所に行けば、熊本県では400円で発行可能です。
熊本市中央区役所の時間外証明窓口では土・日・祝日でも対応してくれます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでも取得できます。マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
印鑑登録証を紛失した場合
市区町村役所の窓口で、「印鑑登録亡失届」を行ない、必要に応じ印鑑登録を再度行なう必要があります。
印鑑登録をしていない場合
印鑑登録をしていない場合は、まず印鑑登録を行う必要があります。
各市区町村の役所窓口にて印鑑登録の手続きを行なってください。
印鑑登録証を取得後、印鑑証明の発行を行ないます。
実印を紛失した場合
実印を紛失してしまった場合には、新たに判子を購入し、印鑑登録を行なう必要があります。
判子の購入後は、上記の「印鑑証登録をしていない場合」と同様に再度登録の手続きが必要となります。
まとめ
- 軽自動車の場合→印鑑証明は不要(ただし、所有者がディーラー、ローン会社などの所有権が付いている場合は、所有権解除を行うために必要となります)
- ご本人さまの所有でない普通自動車の場合→印鑑証明は不要(ただし、所有者がディーラー、ローン会社などの所有権が付いている場合は、所有権解除を行うために必要となります)
- ご本人さまの所有の普通自動車の場合→印鑑証明が必要(発行後3ヶ月以内のもの)
基本的にこの3パターンです。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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